# NewJeans提訴、不採用デモと完成曲の権利が争点に

- 媒体: Andown（行灯）— そこにある光
- URL: https://andown.space/hybe-newjeans-slapped-with-copyright-infringement-lawsuit/
- 公開日: 2026.05.10 / 更新 2026.10.18
- 著者: Andown
- 時間軸: シーンと言説の潮流（1〜3年）
- テーマ: K-POP以後（https://andown.space/topics/after-kpop/）、著作権の再発明（https://andown.space/topics/copyright-remix/）
- フック: 選ばれなかった旋律の行き先

> NewJeansの「How Sweet」をめぐり、不採用になったデモの要素が使われたとして、作曲家らが米国で提訴した。Ador側は侵害を否定している。2026年5月時点の報道から見えるのは、完成曲の類似だけでなく、国境を越える楽曲制作で提出物と採用部分の境界が問われていることだ。

## 不採用のデモが、争いの起点になる

完成したヒット曲だけでなく、その手前で選ばれなかった曲が争いの中心にある。Digital Music Newsによると、NewJeansの「How Sweet」をめぐり、作曲家4人が2026年5月7日、米国で著作権侵害訴訟を起こした。被告にはメンバーのほか、Ador、Hybeなどが含まれる。

原告らは、制作過程で提出したデモ「One of a Kind」の重要な要素が、完成曲に使われたと主張する。求めているのは「How Sweet」の成功から生じた音楽使用料の分配だ。ただし、これは原告側の主張であり、侵害が認定されたという報道ではない。

Adorは、作曲と制作を主に監督したBANAに確認し、模倣や侵害はなかったとの回答を得たと声明で説明した。その確認に基づき、Adorとメンバーは法的手続きで対応するとしている。提出者と制作側の説明は対立したままだ。

## 同じ伴奏から生まれた、別の歌

報道が紹介する訴状によれば、作曲家Audrey Armacostは2024年1月、自身の音楽出版社から伴奏音源を受け取った。NewJeansとそのチームの検討に向け、歌詞とメロディーを提出するよう招かれたという。Armacostはほかの作曲家3人と、その伴奏に乗せて「One of a Kind」を書き、録音したと説明している。

4人はデモを提出したものの、不採用と伝えられたと主張する。その約4か月後、2024年5月に「How Sweet」が発売された。原告らが問題にしているのは、とりわけ冒頭のヴァースである。自分たちのデモの同じ部分と、量的にも質的にも類似すると訴えている。

「How Sweet」はBillboard Global 200で最高15位を記録した。報道によれば、原告らは元のデモについてライセンスを得ずに利用したと主張している。争いは似て聞こえるかどうかだけでなく、制作への参加が、その後の許諾や収益分配とどう結びつくかにも及ぶ。

ここで重要なのは、原告らの説明では、デモが制作側から渡された伴奏の上に作られた点だ。同じ伴奏を使ったというだけで、歌詞や旋律の利用まで説明できるわけではない。一方、記事には比較譜や詳細な契約条件は示されていない。どの表現が共通し、何が保護の対象になるのかを、この報道だけで判断することはできない。

## 完成曲の前にある制作過程へ

この一件から見える兆しは、K-POPの国際的な制作を、完成品だけでなく提出物の経路から捉える視点だ。出版社が伴奏を送り、作家が歌を重ね、チームが採否を決める。その途中で生まれたものが不採用になっても、完成曲との関係をめぐる説明は残る。少なくとも今回、原告らはその関係を裁判で問おうとしている。

今後の数年、この種の争いが、デモの受領記録や採否の連絡、許諾範囲の説明へ関心を向ける可能性がある。完成した音源同士の比較に加え、誰が何を受け取り、どこまで使えると合意していたかが、制作を理解する手がかりになるということだ。ただし、記事は各社の管理方法や業界全体での紛争件数を示しておらず、一般的な傾向とはまだ言えない。

また、この訴訟はNewJeansとAdorの対立が続くなかで報じられた。だが、所属関係をめぐる争いと、作家が主張するデモの利用問題は、同じ問いではない。グループの動向だけに焦点を合わせると、制作に関わった外部の作家が何を争っているのかが見えにくくなる。

## 日本から見る、輸出の手前の権利

日本から読む際の焦点は、海外で成功したK-POP楽曲という結果の手前にある。今回の報道は、韓国のグループの楽曲制作と米国での提訴がつながる構図を伝える。一方、日本のデモ募集や契約実務との比較材料は含まれていない。日本にも同じ問題が広がっていると、この一件から結論づけることはできない。

読み取れるのは、国境を越える音楽制作の接点が、発売や宣伝だけではないということだ。候補として送られた歌詞や旋律も、権利関係を考える入口になる。不採用という制作上の判断と、利用の有無という法的な判断。その間に何があったのかが、いま問われている。

## 要するに

- 作曲家4人は、不採用デモの要素が「How Sweet」に使われたとして米国で提訴した。
- Adorは制作を監督したBANAの確認を根拠に、模倣や侵害を否定している。
- この争いでは、完成曲の類似に加え、提出から採否に至る制作過程が問われている。

## 出典（エビデンス）

1. [二次] Digital Music News「Hybe & NewJeans Slapped with Copyright Infringement Lawsuit」 (2026-05-11) https://www.digitalmusicnews.com/2026/05/10/hybe-newjeans-copyright-infringement-lawsuit-how-sweet/
   > "According to the filing, songwriter Audrey Armacost was sent an instrumental track by her publisher in January 2024 and invited to submit lyrics and melody for consideration by NewJeans and their team."
   > 訳: 訴状によれば、作曲家Audrey Armacostは2024年1月に自身の音楽出版社から伴奏音源を送られ、NewJeansとそのチームの検討に向けて歌詞とメロディーを提出するよう招かれた。
   確認日: 2026-10-18

## 用語

- **ライセンス** / Licensing: 一定の条件のもとで利用を認めること。声や姿の複製では、誰が何に同意したのかが重要で、楽曲や録音を使う許可とは区別して考えられる。 https://andown.space/glossary/licensing/
- **音楽使用料**（おんがくしようりょう） / Music royalties: 音楽の利用に伴い、権利を持つ側へ支払われる対価。会場が利用許諾のために払うお金と、個々の作り手に分配される金額は、分けて捉える必要がある。 https://andown.space/glossary/music-royalties/
- **音楽出版**（おんがくしゅっぱん） / Music publishing: 歌詞やメロディーなど楽曲の著作権を管理し、利用の許諾や収益につなげる事業。特定の録音物を扱う権利とは区別され、契約によって管理や保有の範囲が異なる。 https://andown.space/glossary/music-publishing/
- **音楽制作**（おんがくせいさく） / Music production: 曲の発想を、演奏、録音、編集などを通して聴ける形にまとめる活動。教育では、演奏技能に限らず、音を選び組み立てて表現する学びも含み得る。 https://andown.space/glossary/music-production/
- **収益分配**（しゅうえきぶんぱい） / Revenue sharing: サービスなどで発生した収益の一部を、参加する制作者や権利者へ配分する仕組み。参加条件や対象となる収益によって、受け取れる範囲が異なる。 https://andown.space/glossary/revenue-sharing/
- **著作権侵害**（ちょさくけんしんがい） / Copyright infringement: 著作権で保護される表現を、許諾や法律上の根拠なく利用して権利を侵すこと。音楽では歌詞や旋律などが問題となり、似ているという印象だけで直ちに成立するわけではない。 https://andown.space/glossary/copyright-infringement/

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