# ソー・ソー・デフ、ソニーへの1800万ドル訴訟を取り下げ

- 媒体: Andown（行灯）— そこにある光
- URL: https://andown.space/jermaine-dupri-s-so-so-def-drops-18m-royalty-lawsuit-against-sony-music/
- 公開日: 2026.08.31 / 更新 2026.10.18
- 著者: Andown
- 時間軸: 兆しの初動（数ヶ月〜1年）
- テーマ: レーベル2.0（https://andown.space/topics/label-2/）、著作権の再発明（https://andown.space/topics/copyright-remix/）
- フック: 決着しても見えない会計の内側

> ジャーメイン・デュプリとソー・ソー・デフが、ソニーに1800万ドル以上を求めた訴訟を取り下げた。解決条件は非公開。同年に報じられた別の請求も合意で終わるなか、長年の契約に基づく収益分配と、過去の未回収残高を救済する制度の適用範囲が争点として浮かんでいる。決着の先に、何が確認でき、何が残されたのか。

## 訴えは取り下げ、会計の中身は非公開

2026年8月28日、ジャーメイン・デュプリとソー・ソー・デフの関連会社は、ソニー・ミュージックエンタテインメントへの訴訟を自主的に取り下げた。7月6日の提訴から2カ月足らず。ソニーが訴状の主張に回答する前の決着だった。

原告側は、長年の未払い・過少報告を理由に1800万ドル以上と、1000万ドル超の利息などを請求していた。取り下げ通知は当事者間で問題が解決したとする一方、支払額、支払期限、会計の是正措置を記していない。再提訴を妨げない形での取り下げであり、原告の主張が裁判で認定されたわけでもない。

ここに見えるのは、古い録音の収益分配をめぐる争いが、公開の訴訟から条件非公開の合意へ戻る動きだ。MBWが同年に報じたソニーへのロイヤリティ請求では、今回が3件目となる。ただし、これだけで業界全体の傾向と呼ぶことはできない。

## 売上だけでは分からない、支払いまでの距離

争点を理解する鍵は、ロイヤリティ会計にある。録音が収益を生んでも、契約上の分配率や控除、過去の残高によって、受取人に届く金額は変わる。今回の訴状は、報告されるべき収益が見えていたかという問題と、報告された収益が支払われる状態だったかという問題を含んでいた。

原告によれば、クリス・クロスの初期2作品について、プロデューサー報酬などが初めて報告されたのは2023年だった。この2作品だけで220万ドル超が未払いだと主張している。2023年と2024年に作成された明細には、当該口座の海外売上が3000万ドル超と示されていたという。いずれも訴状に記された主張である。

別の争点は、エクスケイプの初期2作品に関係する制作収益の分配口座だった。原告によれば、2020年6月末までの期間の期首に約153万ドルのマイナス残高があり、2020〜2024年に100万ドル超のロイヤリティが生じても、残高への充当が続いたためソー・ソー・デフには届かなかった。

契約上、アーティストへの印税前払いをこの分配口座から回収できるのは、当該アーティスト自身のロイヤリティで足りない場合に限られる、と原告は説明する。作品が売れたかどうかだけでは、長年残る未回収額の妥当性は判断できない。どの収益を、誰の前払いと相殺したのか。その計算が問われていた。

## 救済制度の対象に、提携レーベルも入る

もう一つの焦点は、ソニーが2021年6月に発表した未回収残高への対応制度だ。対象者について、2021年1月以降に生じる収益には既存の未回収残高を適用しないとした。当初は2000年より前に契約し、それ以降に前払いを受けていないことが条件だった。

2022年5月には、契約から20年超が経過し、過去20年間に前払いを受けていない創作者を対象とする継続的な仕組みに拡張された。MBWは、対象となる「参加者」にプロデューサー、合弁事業のパートナー、流通契約先のレーベルも含まれると確認している。

デュプリ側は、この制度によって問題の残高は解消され、約100万ドルが支払われるはずだったと主張した。ただし、今回の合意で制度の適用が認められたかは不明だ。残高を収益に適用しない仕組みと、すべての残高を帳簿から消すことも同義ではない。

今後数年の広がりを考えるうえでは、救済の対象が歌手本人だけでなく、制作や流通を担う契約相手にも及ぶ点が手がかりになる。古い契約を維持しながら支払い条件を見直す仕組みは、レーベル間の関係にも関わり得る。一方、個別の解決条件が非公開である以上、今回の決着を他の契約に使える基準とみなすことはできない。

## 日本から見えるのは、制度と実務の間

日本からこの事例を見る際、米国の個別契約と、日本の契約実務をそのまま重ねることはできない。出典には日本との比較資料もない。ここで読み取れるのは、救済制度の発表と、個別口座への適用をめぐる認識が、必ずしも一致するとは限らないという問題である。

同年にはリットとロス・ロボスの請求も条件非公開で解決した。訴訟が終わることと、計算の仕組みが外から検証できることは別だ。契約の透明性という観点では、今回確認できるのは解決の事実まで。長年の収益を誰がどう確かめられるのかという問いは、合意の外側に残っている。

## 要するに

- ソー・ソー・デフの請求は、支払いなどの条件を公表しないまま訴えの取り下げに至った。
- ソニーの未回収残高への対応制度は、プロデューサーや提携レーベルも対象に含んでいる。
- 紛争の解決と、ロイヤリティ会計を外から検証できることは別の問題として残った。

## 出典（エビデンス）

1. [二次] Music Business Worldwide「Jermaine Dupri’s So So Def drops $18m royalty lawsuit against Sony Music after parties ‘resolved the matter’」 (2026-08-31) https://www.musicbusinessworldwide.com/jermaine-dupris-so-so-def-drops-18m-royalty-lawsuit-against-sony-music-after-parties-resolved-the-matter/
   > "Neither Dupri nor Sony has disclosed what the resolution involved, and the filing sets out no payment, timetable, or accounting remedy."
   > 訳: デュプリもソニーも解決の内容を明らかにしておらず、提出書類にも支払い、日程、会計上の是正措置は記されていない。
   確認日: 2026-10-18

## 用語

- **ロイヤリティ会計** / Royalty accounting: 作品の利用で生じた収益から、契約上の分配率、費用の控除、前払いの回収などを計算し、権利者や契約相手への支払額と明細に反映する会計実務。 https://andown.space/glossary/royalty-accounting/
- **印税前払い**（いんぜいまえばらい） / Royalty advance: 将来発生する印税を見込んで、先に資金を受け取る仕組み。以後の印税から回収されるが、手数料や対象収入、権利の扱いは契約ごとに異なるため、受取額だけでは負担を判断できない。 https://andown.space/glossary/royalty-advance/
- **契約の透明性**（けいやくのとうめいせい） / Contract transparency: 報酬や費用負担など、当事者間の取引条件が明確に示されること。一般公開とは限らず、誰に何を開示するかや、説明の具体性によって実質的な意味が異なる。 https://andown.space/glossary/contract-transparency/
- **収益分配**（しゅうえきぶんぱい） / Revenue sharing: サービスなどで発生した収益の一部を、参加する制作者や権利者へ配分する仕組み。参加条件や対象となる収益によって、受け取れる範囲が異なる。 https://andown.space/glossary/revenue-sharing/

---
この記事の写真は出典記事の空気感をもとに AI で生成したイメージです。引用の際は上記の出典を一次資料として参照してください。
