# NewJeans「ETA」訴訟、広告展開も争点に

- 媒体: Andown（行灯）— そこにある光
- URL: https://andown.space/newjeans-hybe-and-ador-face-lawsuit-from-us-music-publisher-over-eta-cop/
- 公開日: 2026.07.08 / 更新 2026.10.18
- 著者: Andown
- 時間軸: シーンと言説の潮流（1〜3年）
- テーマ: K-POP以後（https://andown.space/topics/after-kpop/）、著作権の再発明（https://andown.space/topics/copyright-remix/）
- フック: 音の借用と広告利用が交わる場所

> NewJeansの「ETA」をめぐり、米音楽出版社が楽曲の収益分配と利用差し止めを求めて提訴した。争点はホーンの旋律だけでなく、リズムとの組み合わせにある。広告を展開したAppleも被告に含まれ、地域のダンス音楽を世界へ運ぶ制作と宣伝のつながりが、権利の面から問われている。

## 旋律だけでなく、組み合わせを問う

NewJeansの「ETA」をめぐり、米国の音楽出版社All Surface Publishingが、グループや所属先のADOR、親会社HYBEなどを提訴した。訴状が提出されたのは2026年7月7日、カリフォルニア中部地区の連邦地方裁判所である。原告は楽曲から生じた収益や利益の分配と、さらなる利用の差し止めを求めている。

対象は、プロデューサーのDJ Debonair Samirが2005年に発表したボルティモアのクラブ音楽「Samir’s Theme」だ。楽曲の著作権を保有するAll Surfaceは、「ETA」がシンコペーションを伴うホーンの旋律、バスドラムのパターン、16分音符と休符によるリズム構造を、ライセンスなしで再現したと主張する。

ここで注目されるのは、音色やジャンルの近さだけでなく、複数の音楽要素の組み合わせが争点に据えられていることだ。ただし、これは原告の主張であり、侵害が認定されたわけではない。元の録音を直接使ったのかどうかも、出典記事からは判断できない。似て聞こえることと、法的な侵害との間には、なお検討されるべき距離がある。

## 4億7000万回の再生と広告の接点

「ETA」は2023年のEP『Get Up』の表題曲の一つ。同作はNewJeansにとって初のBillboard 200首位作となり、「ETA」自体もBillboard Hot 100で最高81位を記録した。Spotifyでの再生は4億7000万回を超える。地域のクラブ音楽との類似が指摘された曲は、大規模な国際流通の中に置かれている。

類似性への言及は、提訴で初めて現れたものではない。出典によれば、PitchforkとPasteは2023年の発売時に、「ETA」が「Samir’s Theme」のホーンを借用したと評していた。批評における参照関係の指摘と、許諾の有無を問う訴訟。その二つが、時間を隔てて同じ楽曲に重なった形である。

訴状は制作側だけを対象にしていない。プロデューサーの250や複数の音楽出版企業に加え、Appleも被告に含む。原告は、Appleがほかの被告と共同で、発売に合わせた広告に「ETA」を大きく取り上げたと主張している。また、メンバー5人全員を共同著作者だとする主張も記載されている。ただし、被告として名指しされたこと自体は、各者の責任を確定するものではない。

## 制作から宣伝へ、確認範囲が延びる

この提訴には、同じ年の5月に起きた別件との共通点がある。「How Sweet」をめぐる訴訟でも、広告の提携先であるCoca-Colaが被告に含まれた。楽曲を作り、発売する主体に加え、その音楽で商品を伝える企業まで訴えの対象になる構図である。なお、ADORは「How Sweet」の疑惑を否定している。

二つの事件は、同一の侵害を示す証拠ではない。それでも、制作と広告を結ぶ契約関係が、紛争の範囲にも関わることは読み取れる。音源の使用許可だけでなく、楽曲の権利がどこにあり、どの利用まで確認されているか。音楽出版を担う企業と広告主との間でも、その確認が課題になり得る。

今後1〜3年を見るうえでの焦点は、特定のジャンルの借用が一律に難しくなるかどうかではない。地域の音楽語法を取り入れた作品を、世界規模の配信と広告へ展開する際、参照元との関係をどこまで明確にするのかという点だ。提訴だけでは新しい基準は生まれないが、制作段階の判断と宣伝段階の確認をつなぐ運用が、より意識される可能性がある。

## 日本から見る、輸出モデルの裏側

日本からこの件を読む際、まず区別したいのは、米国での訴訟をそのまま日本の法的判断に置き換えることはできないという点だ。出典には日本の制作現場や広告契約との比較材料はなく、同じ音楽的特徴について同じ結論になるとはいえない。

一方、K-POPの国際展開を、楽曲の人気だけで捉えない視点は得られる。「ETA」では、地域のダンス音楽への参照、大きな再生規模、ブランド広告が一つの作品に集まった。その接続が生む価値と、参照元が求める対価。世界へ届く音楽のモデルを支える権利処理が、表に出てきた事例である。

## 要するに

- 「ETA」訴訟では、旋律とリズムの組み合わせの無許諾利用が主張されている。
- 被告には制作・出版側だけでなく、広告に楽曲を用いたAppleも含まれる。
- 国際展開する音楽の制作と宣伝をつなぐ権利処理が、争点として浮かんでいる。

## 出典（エビデンス）

1. [二次] Music Business Worldwide「NewJeans, HYBE and ADOR face lawsuit from US music publisher over ‘ETA’ copyright claim.」 (2026-07-09) https://www.musicbusinessworldwide.com/newjeans-hybe-ador-face-lawsuit-from-us-music-publisher-over-eta-copyright-claim/
   > "All Surface is seeking a share of the revenue and profits generated by ETA , along with an order barring further use of the song."
   > 訳: All Surfaceは、「ETA」から生じた収益と利益の分配に加え、同曲のさらなる利用を禁じる命令を求めている。
   確認日: 2026-10-18

## 用語

- **ライセンス** / Licensing: 一定の条件のもとで利用を認めること。声や姿の複製では、誰が何に同意したのかが重要で、楽曲や録音を使う許可とは区別して考えられる。 https://andown.space/glossary/licensing/
- **音楽出版**（おんがくしゅっぱん） / Music publishing: 歌詞やメロディーなど楽曲の著作権を管理し、利用の許諾や収益につなげる事業。特定の録音物を扱う権利とは区別され、契約によって管理や保有の範囲が異なる。 https://andown.space/glossary/music-publishing/
- **収益分配**（しゅうえきぶんぱい） / Revenue sharing: サービスなどで発生した収益の一部を、参加する制作者や権利者へ配分する仕組み。参加条件や対象となる収益によって、受け取れる範囲が異なる。 https://andown.space/glossary/revenue-sharing/
- **著作権**（ちょさくけん） / Copyright: 楽曲や歌詞などの創作的な表現を保護する権利。出典は楽曲・歌詞・録音の保護と声のブランドを守る試みを区別し、商標を追加の手段として位置づけている。 https://andown.space/glossary/copyright/

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