# 楽曲と録音を50対50に、米音楽出版団体のAI契約

- 媒体: Andown（行灯）— そこにある光
- URL: https://andown.space/nmpa-unveils-ai-licensing-deals-with-udio-and-klay-with-50-50-split-for/
- 公開日: 2026.06.11 / 更新 2026.10.18
- 著者: Andown
- 時間軸: シーンと言説の潮流（1〜3年）
- テーマ: AI生成音楽（https://andown.space/topics/generative-music/）、著作権の再発明（https://andown.space/topics/copyright-remix/）
- フック: 配信とは異なる、権利の重み

> 米国の音楽出版団体NMPAが、UdioとKlayへの許諾に使えるひな型契約を発表した。2026年6月11日の発表で示されたのは、楽曲と録音を等しく扱う収入配分である。録音側に収入が偏る配信とは異なる設計。ただし、個々の作品や作家にどう届くかは、まだ見えていない。

## 許諾の有無から、対価の配分へ

生成するために音楽を使う。その対価を、曲を書いた側と録音を持つ側で等しく分ける。2026年6月11日、米国の音楽出版団体NMPAが示したのは、AI利用における権利の重みを、既存の配信とは別に設計する契約だった。

CMUによると、NMPAはAI音楽サービスのUdioとKlayについて、加盟する米国の独立系音楽出版社が利用できるライセンス契約のひな型をまとめた。代表のデビッド・イズラエライトは、楽曲と録音を等しく評価すると説明。AI利用の収入は、基本的に両者へ50対50で配分されるという。

ここで等しく扱われるのは、同じ音源の中にある別々の権利だ。詞や旋律などの楽曲に対する権利と、録音物である原盤に対する権利。作家本人とレコード会社が、そのまま半分ずつ受け取るという意味ではない。兆しは、AIの対価を決める段階で、楽曲側が録音側との対等な扱いを確保したことにある。

## 配信でついた差を、そのまま持ち込まない

この比率が意味を持つのは、既存の音楽配信に大きな差があるからだ。CMUは、一般的な配信では録音側への支払いが楽曲側の3倍を超えると説明する。今回の契約は、その配分をAI利用にも引き継ぐのではなく、異なる基準を置くものとなる。

背景には、作家と独立系音楽出版社による要求の積み重ねがある。前年、独立系音楽出版社の国際団体IMPFは、収入の50%を作家と出版社に割り当てないAI契約は受け入れないと表明するよう加盟社に促した。欧州の作曲家・作詞家団体も、録音と楽曲を対等に扱う契約を求めていた。今回の比率は、そうした主張に沿う。

契約へ至る道筋は、両サービスで異なる。Udioは当初、AI学習は米国著作権法上、許諾なしで利用できるとの立場でサービスを始めた。その後、大手音楽企業による訴訟などを背景に、レーベルや音楽出版社との契約を進めている。一方、Klayはサービス開始前に許諾を確保する方針を取り、すでに大手3社と契約済みだ。出発点は違っても、独立系の楽曲を扱うための共通の契約基盤が用意されつつある。

## 50対50の先に残る、使い方の区分

ただし、折半という比率だけで、お金の流れが見えるわけではない。AIによる音楽利用には、最初のモデル学習、モデルによる派生作品の生成、その作品の配信といった異なる段階がある。CMUによれば、Udioの支払いを各用途へどう分け、その後に個々の作品へどう割り当てるのかは、明らかになっていない。

NMPAのUdio向けひな型は発表の翌週から出版社に提示され、Klay向け契約は同年の後半に提供される予定とされた。出版社が条件を確認できることと、作家が自分の受取額の根拠を知れることは同じではない。楽曲側全体の取り分が対等でも、個々の作家への配分には別の仕組みが介在する。

この時点から先の数年に広がり得るのは、比率の議論だけではない。どの利用に対する支払いなのかを区分し、作品ごとの配分を説明する仕組みも、契約の焦点になる可能性がある。また、英米圏以外の楽曲へ対象が広がれば、出版社だけでは許諾が完結しない場合がある。CMUは、多くの国で学習に関わる複製の権利を権利管理団体が扱うと指摘し、Udioが欧州を含む団体と交渉中だと伝えている。

## 日本から見ると、比率と許諾経路は別の問題

日本から読む際には、このひな型が米国の独立系音楽出版社向けである点が重要だ。米国で示された条件を、そのまま日本の楽曲にも当てはめることはできない。出典は日本の契約実務を説明しておらず、国内の配分との比較もできない。むしろ注目できるのは、利用する作品の地域や管理先によって、必要な許諾の経路が変わるという指摘である。

音楽出版の側が録音側と同じ比率を得ることと、権利者に届く道筋を整えること。その二つは別の課題として残る。今回見えたのは、AIへの許諾をめぐる交渉が、利用を認めるかどうかにとどまらず、楽曲と録音をどう評価し、収入をどう説明するかへ進みつつあることだ。対等な比率は示された。その内側の配分は、なお確認を待っている。

## 要するに

- NMPAのAI契約は、楽曲と録音への収入配分を基本的に50対50とした。
- 録音側に支払いが偏る音楽配信とは異なる評価基準が示された。
- 用途別・作品別の配分や、作家への情報共有には不明点が残る。

## 出典（エビデンス）

1. [二次] CMU（Complete Music Update）「NMPA unveils AI licensing deals with Udio and Klay with 50/50 split for songs and recordings」 (2026-06-12) https://completemusicupdate.com/nmpa-unveils-ai-licensing-deals-with-udio-and-klay-with-50-50-split-for-songs-and-recordings/
   > "That’s very different to the prevailing model for music streaming, where recordings get the lion’s share of revenue, being paid more than three times what songs get."
   > 訳: これは、録音側が収入の大部分を受け取り、楽曲側の3倍を超える支払いを得る、一般的な音楽配信のモデルとは大きく異なる。
   確認日: 2026-10-18

## 用語

- **ライセンス** / Licensing: 一定の条件のもとで利用を認めること。声や姿の複製では、誰が何に同意したのかが重要で、楽曲や録音を使う許可とは区別して考えられる。 https://andown.space/glossary/licensing/
- **音楽出版**（おんがくしゅっぱん） / Music publishing: 歌詞やメロディーなど楽曲の著作権を管理し、利用の許諾や収益につなげる事業。特定の録音物を扱う権利とは区別され、契約によって管理や保有の範囲が異なる。 https://andown.space/glossary/music-publishing/
- **権利管理団体**（けんりかんりだんたい） / Collective management organization: 多数の権利者に代わり、音楽などの利用に伴う使用料の徴収や分配を担う組織。扱う権利や地域は団体ごとに異なり、海外団体との協定が回収経路になる。 https://andown.space/glossary/collective-management-organization/
- **原盤**（げんばん） / Master recording: 音楽の録音そのものや、その元となる録音物を指す言葉。権利を論じる際は、録音に関する権利と、テープなど現物の所有を区別する必要がある。 https://andown.space/glossary/master-recording-rights/
- **著作権**（ちょさくけん） / Copyright: 楽曲や歌詞などの創作的な表現を保護する権利。出典は楽曲・歌詞・録音の保護と声のブランドを守る試みを区別し、商標を追加の手段として位置づけている。 https://andown.space/glossary/copyright/

---
この記事の写真は出典記事の空気感をもとに AI で生成したイメージです。引用の際は上記の出典を一次資料として参照してください。
