# セレーナのグッズ訴訟、Sheinが争う第三者出品の責任

- 媒体: Andown（行灯）— そこにある光
- URL: https://andown.space/shein-moves-to-dismiss-selena-estate-lawsuit-over-alleged-merch/
- 公開日: 2026.09.19 / 更新 2026.10.18
- 著者: Andown
- 時間軸: 兆しの初動（数ヶ月〜1年）
- テーマ: ブランド×音楽（https://andown.space/topics/brand-x-music/）、著作権の再発明（https://andown.space/topics/copyright-remix/）
- フック: 顔を売る場所と、責任の境界

> セレーナの遺族側が、無許可とするグッズの販売をめぐってSheinを提訴。同社は第三者の出品であるとして、訴えの却下を求めた。2026年9月19日時点で見えるのは、アーティストの顔や名前を守る権利と、販売の場を運営する企業の責任との境界をめぐる争いである。

## 売ったのは誰か、という争点

アーティストの顔を載せた服が、オンラインの売り場に並ぶ。その商品に許可があったかだけでなく、売り場を運営する企業がどこまで責任を負うのか。セレーナ・キンタニーヤの遺族側とSheinの訴訟では、その境界が争われている。

Remezclaの9月19日付記事によると、Sheinは9月17日、訴えの却下を求める申し立てを行った。問題の商品を掲載し、販売したのは独立した第三者の業者であり、Shein自身ではないという主張である。商品掲載の表示、決済処理、注文の履行を担っただけで、直ちに直接の責任を負うわけではない、と同社側は論じている。

ここにある兆しは、音楽家の商品をめぐる紛争の焦点が、作った業者や売った業者だけにとどまらないことだ。複数の売り手が参加するマーケットプレイスでは、権利者が販売の停止を求める相手と、実際の出品者が一致するとは限らない。この事件は、そのずれを可視化している。

## 顔、名前、ロゴを守る別々の権利

遺族側は2026年3月に提訴した。中心となるのは、セレーナの姉スゼット・キンタニーヤ=アリアガとQ Productions。セレーナの顔、名前、特徴的な筆記体ロゴを使ったTシャツなどについて、商標権の侵害とパブリシティ権の侵害を主張し、損害賠償と販売差し止めを求めている。

音楽家の商品に関する事件だが、出典で示された請求は楽曲の無断利用を中心とするものではない。商品が誰に由来するかを示す商標と、本人の名前や肖像の商業利用をめぐる権利が前面にある。顔やロゴが一枚の服に重なる一方、それを守る法的な根拠は同じではない。

遺族側は2025年8月に停止要求書を送ったとされる。Sheinは、通知を受けて商品掲載を削除し、調査を始めたと説明する。さらに「Selena」「Selena Quintanilla」の検索を遮断するフィルターを導入したという。他方、Q Productionsは、Sheinが要求書を無視し、販売を引き続き認めたと主張している。通知後に何が行われたかについても、双方の説明は一致していない。

出典には販売点数や売上額、損害額の具体的な数字はない。したがって、この一件から無許可商品の市場規模を語ることはできない。確認できるのは、停止要求から提訴、そして却下の申し立てへ進んだ経緯である。

## 削除の先にある、運営の責任

9月19日時点では、申し立ての審理は10月下旬に予定されている。却下を求める申し立てはShein側の主張であり、裁判所が責任を否定したという意味ではない。商品の無許可性や各当事者の責任について、結論が出た段階でもない。

この時点から今後数年を見渡すと、注目されるのは、権利者からの通知、個別商品の削除、検索の制限が、紛争の中でどう位置づけられるかである。Sheinが説明する検索フィルターは、一つの商品を消す対応から、名前を使った商品の見つかり方を制限する対応へ踏み込んでいる。ただし、その効果や網羅性を出典は検証していない。

同様の争点は、第三者が出品する場でアーティスト関連商品が扱われる場合にも生じ得る。販売を支える機能と、権利侵害への関与をどう区別するのか。今回の訴訟がそのまま他の売り場の答えになるとは限らないが、運営企業の役割を考える具体的な事例にはなり得る。

## 日本から見る、商品の向こう側

日本から読む際に分けておきたいのは、これは米国で提起された請求と、それに対する企業側の反論を伝える記事だという点である。出典は日本の制度や販売実態を扱っていない。米国での主張を、そのまま日本の売り場に適用できる法的な結論として読むことはできない。

それでも読み取れるのは、商品ページにアーティストの顔があることと、その販売を誰が許可し、誰が担っているかは別の情報だということだ。セレーナの名を守る側と、取引の場を運営する側。その間にいる第三者の売り手まで含めて、音楽家の商品を支える責任の輪郭が問われている。

## 要するに

- セレーナの遺族側は、顔や名前を使う商品について商標権とパブリシティ権の侵害を主張した。
- Sheinは第三者による出品だとして訴えの却下を求め、削除や検索制限も説明した。
- 9月19日時点では、販売の場を運営する企業の責任について結論は出ていない。

## 出典（エビデンス）

1. [二次] Remezcla「Shein Moves to Dismiss Selena Estate Lawsuit Over Alleged Merch」 (2026-09-19) https://remezcla.com/culture/can-selena-quintanillas-family-sue-shein-over-alleged-knockoff-merch-the-fast-fashion-giant-says-no/
   > "Shein’s lawyers argue that online marketplaces can’t automatically be held directly liable simply for displaying third-party listings, processing transactions, or fulfilling orders."
   > 訳: Sheinの弁護士らは、オンラインのマーケットプレイスが第三者の商品掲載を表示し、決済を処理し、注文を履行しただけで、自動的に直接の責任を負うわけではないと主張している。
   確認日: 2026-10-18

## 用語

- **パブリシティ権** / Right of publicity: 氏名や肖像などが持つ顧客を引きつける力の商業利用に関わる権利。写真の著作権とは別の論点であり、保護の仕組みや範囲は国や地域によって異なる。 https://andown.space/glossary/right-of-publicity/
- **マーケットプレイス** / Online marketplace: 複数の売り手が商品を出品し、購入者と取引できるオンラインの場。運営企業と個々の販売業者は区別されるが、運営側が担う業務や責任の範囲はサービスによって異なる。 https://andown.space/glossary/online-marketplace/
- **商標**（しょうひょう） / Trademark: 商品やサービスの出所を見分ける名称や標識に関わる権利。音楽活動ではグループ名などが対象になり得るが、楽曲の著作権や収益の取り分とは別に扱われる。 https://andown.space/glossary/trademark/
- **損害賠償**（そんがいばいしょう） / Damages: 契約違反などによって生じた損害を金銭で補うこと。本件の争点は、請求できるかだけでなく、将来収入や残るメンバーの活動を金額にどう反映するかにある。 https://andown.space/glossary/damages/

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