# AI契約の収益分配、演奏家組合が問う既存条項の効力

- 媒体: Andown（行灯）— そこにある光
- URL: https://andown.space/universal-and-warner-tell-judge-new-use-clause-in-afm-agreement-is-clear/
- 公開日: 2026.09.18 / 更新 2026.10.18
- 著者: Andown
- 時間軸: シーンと言説の潮流（1〜3年）
- テーマ: AI生成音楽（https://andown.space/topics/generative-music/）、著作権の再発明（https://andown.space/topics/copyright-remix/）
- フック: 録音に残る演奏、その対価の行方

> 音源をAI学習に使う契約は、録音に参加した演奏家への支払いも伴うのか。米国の演奏家組合AFMとユニバーサル、ワーナーの訴訟では、既存の労働協約にある「新たな利用」条項の解釈が争われている。争点はAI利用の許諾だけでなく、契約収益が誰に届くのかという分配の仕組みにも及ぶ。

## 許諾の先で、録音に参加した人を問う

音源をAI企業に使わせる契約ができても、その録音で演奏した人への支払いまで決まるわけではない。米国の演奏家組合AFMと、ユニバーサル・ミュージック、ワーナー・ミュージックの争いは、その隔たりを浮かび上がらせている。

AFMは2026年6月、両社がUdioとのAI契約に関して労働協約上の義務を果たしていないとして提訴した。ワーナーについてはSunoとの契約も対象となる。9月には双方が新たな書面を裁判所に提出。両社は訴えの棄却を求めている。

ここで問われているのは、AI企業による学習が著作権侵害かどうかとは別の問題だ。レーベルが利用を認めた音源について、録音に参加したセッション・ミュージシャンにも報酬を支払う義務が生じるのか。兆しは、AIをめぐる争いが許諾の可否から、契約後の分配にも及んでいる点にある。

## 支払い義務が先か、料金表が先か

争点となるのは、録音労働協約SRLAにある「新たな利用」条項だ。SRLAは、協約の下で雇われた演奏家への支払いと、その録音の利用条件を定める。想定も対象もされていない用途に録音を使う場合にも、レーベルには演奏家への補償と組合への通知が必要になるという仕組みである。

CMUによれば、両社はAI契約について、その通知も支払いも行っていない。ただし、両社の説明は、AI学習が新しい用途ではないというものではない。条項を適用するには、その新用途を扱う別のAFM協約が必要だという主張である。

条項は、新用途のために改めて録音へ呼び戻されたと仮定した場合の支払額を参照する。ユニバーサルの読み方では、条項自体に料金はなく、別の協約から金額を取り込む構造だ。AI用途を扱う協約がまだ存在しない以上、この条項は適用されないとする。

AFMの読み方は逆だ。対象外の用途に録音を使った時点で、まず支払い義務が生じる。専用の協約がなくても、既存の録音セッション、配信、音源の一部を取り込む利用などの料金規定から、損害額を算定できると主張している。AI契約の収入額や演奏家への分配率は、出典記事では示されていない。いま争われているのは、金額より手前にある義務の入口だ。

## 新しい協約を待つ間の空白

ユニバーサルは条項が明確で、解釈は一つしかないと主張する。一方、AFMは複数の合理的な解釈があり得ると認める。これは単なる姿勢の違いではない。CMUの説明では、曖昧さがあり、組合側の解釈にも妥当性があると裁判官が認めれば、棄却を退け、審理を続ける根拠になる。

この段階で、AI利用への支払い義務が認められたわけではない。訴訟を続けられるかという入口の争いと、最終的にいくら支払うかという判断は分けて読む必要がある。AFM自身も、条項の読み方が少なくとも妥当だという点を強調している。

9月時点から今後1〜3年を見るなら、焦点の一つは、既存の協約が新技術にどこまで届くかである。もう一つは、AI用途に固有の条件を組合交渉で整える動きだ。新しい協約ができるまで支払いの根拠がないのか、それ以前からある義務の金額を後から定めるのか。今回の対立は、その順序の違いを可視化している。

CMUは、AI契約をめぐる演奏家への支払いには、組合交渉と著作権法改正の組み合わせが必要になる可能性を指摘する。ただし、それは見通しであって、実現した制度ではない。個々のアーティストや作詞作曲家への同意確認と収益分配に加え、録音を支えた演奏家の扱いも交渉の対象に入り得る。

## 日本から見ると、権利と労働の二つの線

日本からこの事例を読む際、まず区別したいのは、音源の利用を許諾する権限と、演奏の仕事に対して契約上支払われる報酬である。今回の米国の争いは、AFMの協約と、その協約に拘束される会社を前提としている。その結論が、そのまま日本の録音契約にも当てはまるとは言えない。

出典は日本の協約や支払い実務を比較していない。それでも読み取れるのは、「音源を使う権利を持つ会社との合意」だけでは、参加した人すべてへの対価まで説明できないという構造だ。AI契約の規模とは別に、誰が通知を受け、どの契約を根拠に報酬を求められるのか。その経路が争点として表に出ている。

## 要するに

- AI利用の許諾とは別に、録音に参加した演奏家への支払い義務が争われている。
- AFMと大手レーベルは、専用のAI協約がない場合の既存条項の効力で対立している。
- 新しい技術による収益を誰へ届けるかが、労働協約の解釈として問われている。

## 出典（エビデンス）

1. [二次] CMU（Complete Music Update）「Universal and Warner tell judge ‘new use’ clause in AFM agreement is “clear and unambiguous” and does not apply to their AI deals」 (2026-09-19) https://completemusicupdate.com/universal-and-warner-tell-judge-new-use-clause-in-afm-agreement-is-clear-and-unambiguous-and-does-not-apply-to-their-ai-deals/
   > "The text imposes a mandatory payment obligation when a signatory company puts a covered recording to a purpose not covered by the SRLA"
   > 訳: 署名企業が対象録音をSRLAの対象外の目的に利用するとき、この条文は強制的な支払い義務を課す。
   確認日: 2026-10-18

## 用語

- **「新たな利用」条項**（あらたなりようじょうこう） / New use provision: 協約で既に扱う用途とは異なる録音利用について、通知や補償を求める条項。本件ではAFMが、生成AIへの利用も対象に含まれると主張している。 https://andown.space/glossary/new-use-provision/
- **セッション・ミュージシャン** / session musician: 録音などの仕事に参加して演奏を担う音楽家。表に名前が出るアーティストや音源の権利を持つ会社とは立場が異なり、AI利用時の報酬や協議の対象に含まれるかが問われている。 https://andown.space/glossary/session-musician/
- **収益分配**（しゅうえきぶんぱい） / Revenue sharing: サービスなどで発生した収益の一部を、参加する制作者や権利者へ配分する仕組み。参加条件や対象となる収益によって、受け取れる範囲が異なる。 https://andown.space/glossary/revenue-sharing/
- **著作権**（ちょさくけん） / Copyright: 楽曲や歌詞などの創作的な表現を保護する権利。出典は楽曲・歌詞・録音の保護と声のブランドを守る試みを区別し、商標を追加の手段として位置づけている。 https://andown.space/glossary/copyright/
- **著作権侵害**（ちょさくけんしんがい） / Copyright infringement: 著作権で保護される表現を、許諾や法律上の根拠なく利用して権利を侵すこと。音楽では歌詞や旋律などが問題となり、似ているという印象だけで直ちに成立するわけではない。 https://andown.space/glossary/copyright-infringement/
- **労働協約**（ろうどうきょうやく） / Collective bargaining agreement: 労働組合と使用者側が交渉して結ぶ、報酬や労働条件などに関する取り決め。今回の録音労働協約では、AI利用の料金が定められていない点が争われた。 https://andown.space/glossary/collective-bargaining-agreement/

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この記事の写真は出典記事の空気感をもとに AI で生成したイメージです。引用の際は上記の出典を一次資料として参照してください。
