識字禁止法は、読み書きの習得や教育を禁じる法制度を指す呼び方である。単一の法律の固有名ではなく、対象者や禁じられる行為、罰則は地域や時代によって異なるため、個別の制度との区別が必要になる。
出典記事は、サウスカロライナの1740年の法律を挙げ、奴隷状態にある人々と自由身分のアフリカ系の人々に対する識字の制限を説明している。ドレイクがひそかに読み書きを学び、自らの名や詩を器に刻んだ行為は、この危険のある環境の中で捉えられている。
日本語で作品を紹介するとき、署名や詩を単なる装飾として読むと、その行為に伴った社会的な制約が抜け落ちる。他方、今回の短い記事だけで当時の法律の全体像が分かるわけではない。作品に残る言葉と、法制度の詳しい検証とは分けて扱う必要がある。