共同著作者性は、複数の人が制作に関わった作品について、誰が著作者として権利を持つのかを考える概念である。音楽では、作詞・作曲への関与と、演奏や録音作業への参加を区別する必要がある。
今回の訴訟では、原告が独自の演奏パートを作ったと主張する一方、被告側は指示に従う演奏だったと説明した。共同著作の意思が共有されていたかも争点となった。ただし、報道には詳細な陪審説示や判断過程は示されていない。
判断の条件は国や具体的事情によって異なる。日本から米国の事例を読む場合も、参加者の肩書や報酬の形式だけを取り出し、著作者かどうかを一律に判断することはできない。