用語集/権利と法律/エンターテインメント法

破産財団

はさんざいだんBankruptcy estate

破産手続きで管理や処分の対象となる財産のまとまり。今回の米国判決では、メンバーの移転終了権の持分も含まれ、本人ではなく破産管財人が管理すると判断された。

破産手続きにおいて、管理や処分の対象となる財産をまとめて捉える概念。現金や物品だけを意味するわけではなく、どのような権利が含まれるかは、適用される法律と個別の事情によって問題になる。

今回の控訴審は、マーク・ロスの移転終了権移転終了権いてんしゅうりょうけんCopyright termination right著作権の移転を一定の条件で終了させる米国法上の権利。本件では、期間の経過に加え、本人が権利を保有し移転したかどうかが判断の中心となった。用語集で詳しくに関する持分が、2000年の破産によって破産財団に入ったと判断した。その持分は申告も処理もされず、正式に財団から放棄されてもいなかったため、2020年にも本人ではなく破産管財人の管理下にあったとされた。

日本にも破産財団という用語はあるが、今回の米国法上の結論がそのまま日本に当てはまるわけではない。また、控訴審自身も、移転終了権移転終了権いてんしゅうりょうけんCopyright termination right著作権の移転を一定の条件で終了させる米国法上の権利。本件では、期間の経過に加え、本人が権利を保有し移転したかどうかが判断の中心となった。用語集で詳しくを破産で一般にどう扱うかについて判断を広げていない。特定の持分と手続きの履歴に即した判断として読む必要がある。

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