エンターテインメント法は、一つの法律の名前ではなく、音楽、映像、公演などに関わる法律分野を横断する呼び方である。著作権、契約、氏名や肖像の利用などが関係するが、扱う範囲は教育機関や実務によって異なる。
音楽では、誰が作品や録音の権利を持ち、どのような条件で利用を認めるかが、収入や活動の自由に関わる。演奏や制作と並んで法律を学ぶことには、創作が他者との合意によって社会に届く仕組みを理解する意味がある。
日本でも音楽活動には著作権法や契約の知識が関わる。ただし、権利の扱いや契約慣行は国によって異なり、海外の授業内容をそのまま日本に当てはめることはできない。今回の記事は科目名を挙げているが、具体的な授業内容までは示していない。
NARROWERこの用語の下にある用語
- ペイオラPayola金銭などの対価を受けて特定の楽曲を優先的に宣伝し、その関係を適切に開示しない行為。米国ではラジオの選曲を巡る問題として知られ、配信でも議論されている。
- 経済制裁けいざいせいさいEconomic Sanctions特定の国や個人・組織との取引などを制限する措置。文化事業への適用は、対象者、資金、提供するサービス、関係する法域などによって判断が分かれる。
- 大統領令だいとうりょうれいExecutive order米大統領が行政の運営などについて出す命令。今回の記事では、政府機関の法定機能の縮小を命じ、IMLSへの助成や人員に影響した措置を指す。
- 不公正取引ふこうせいとりひきUnfair Trading証券市場などで取引の公正さを損なう行為を指す言葉。具体的に何が禁止されるかは法域や行為によって異なり、捜査対象となることと違法性の確定は別である。
- 利益の吐き出しりえきのはきだしDisgorgement問題となる行為によって得た利益を手元に残させないため、引き渡しなどを求める救済。被害を受けた側の損失を埋める損害賠償とは着眼点が異なる。