二国間協定は、二つの国が特定の事項について結ぶ取り決めである。文化分野でも、施設の設置や活動、使用する土地・建物、費用負担などを定める場合がある。名称だけでは具体的な権利義務は分からず、個々の条文と適用範囲が重要になる。
この記事では、文化施設の活動を定める協定と、不動産に関する協定が分かれている。そのため、活動の根拠となる協定を解除することと、建物の所有権を移すことは同じではない。解除を通告する期限も、判断の時期に影響する。
日本から他国の事例を比較するときも、文化施設という外見上の共通点だけで制度を同一視することはできない。国内の法律に加えて、国家間でどのような約束が存在するかが、施設の活動条件を左右する。