共通する被害や争点を持つ人々について、代表となる原告が訴えを起こし、集団としての救済を求める仕組み。個々の請求額が小さくても、同じ問題が多数の取引に及ぶ場合に重要な手段となり得る。
ただし、集団訴訟として提訴された段階で、代表される集団の範囲や請求の正当性が確定するわけではない。集団として審理できるかという手続き上の問題と、被告に責任があるかという本案の問題は区別される。
今回の出典が伝えるのは、利用者がスタブハブと経営者を相手取って訴えたという段階である。違法性の認定や賠償の決定を伝えるものではない。また、日本にも消費者の集団的な被害回復を扱う制度はあるが、米国の仕組みと同一のものとして読むことはできない。