企業や個人が複数の役割を持ち、一方で得る利益が、もう一方の役割で期待される判断に影響し得る状態を指す。実際に不正な判断があったことと、利益相反が存在することは同じではない。
市場の運営者と、その市場で販売する事業者に経営上の接点がある場合、利用者には見えない利害がないかが論点になる。重要なのは関係の有無だけでなく、誰にどのような説明をし、どのように管理しているかである。
今回の原告は、経営者と転売事業の関係を開示しなかったことが購入判断に影響したと主張する。これは原告の法的主張であり、利益相反や開示義務について裁判所が判断を示したという意味ではない。日本での法的評価も、具体的な事実と適用される法制度によって異なる。