競技場、ホールなどの名称に、企業やブランド、人物などの名前を用いるための契約上の権利。施設の所有者や運営者との契約により、期間、対価、名称の使い方などが定められる。名前が付くことは、その施設を所有したり、運営全体を担ったりすることと同義ではない。
広告看板との違いは、施設の呼び名そのものがブランドとの接点になることだ。試合や催事の案内、会場へのアクセス情報など、施設名が使われる場面にも関係する。ただし、名称の露出や利用範囲は契約によって異なり、効果を一律には判断できない。
日本語ではネーミングライツとも呼ばれる。海外の契約を読む際は、取得額だけでなく年数や対象範囲を確認すると比較しやすい。本記事の契約額は施設の購入価格ではなく、5年間の命名権に対する金額である。