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違約金条項

いやくきんじょうこうPenalty provision

契約に反した場合や途中で終了した場合の金銭負担を定める条項。本件では、実際の損失ではなく将来の予想収入を基に請求できる仕組みが問題にされている。

契約上の義務に反した場合などに、当事者が支払う金銭や、その計算方法をあらかじめ定める条項。具体的な効力や性質は、条文の内容と適用される法によって異なる。名称だけで、請求額の妥当性や支払い義務が確定するわけではない。

本件の申し立ては、K-POPの契約を途中で終える際、実際の損失ではなく将来の予想収入を基に賠償を求められる点を批判している。残るメンバーが活動を続ける場合、一人をめぐる紛争をどう計算に反映するかも論点である。

日本語で読む際も、違約金という呼び名と、実際に何を補うための請求なのかは区別が必要となる。出典は日本の契約との比較を示しておらず、同じ仕組みが日本にもあるとは判断できない。

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