用語集/権利と法律/IP

パブリックドメイン

Public domain

著作権の保護期間が満了した場合など、著作権による独占の対象ではない作品の状態。古い楽曲が該当しても、それを新たに演奏した録音や編曲には別の権利が関わる場合がある。

著作権著作権ちょさくけんCopyright楽曲や歌詞などの創作的な表現を保護する権利。出典は楽曲・歌詞・録音の保護と声のブランドを守る試みを区別し、商標を追加の手段として位置づけている。用語集で詳しくの保護期間が満了した場合など、作品が著作権著作権ちょさくけんCopyright楽曲や歌詞などの創作的な表現を保護する権利。出典は楽曲・歌詞・録音の保護と声のブランドを守る試みを区別し、商標を追加の手段として位置づけている。用語集で詳しくによる独占の対象ではない状態を指す。古い民謡のように、楽曲について特定の権利者の許諾を必要としない例を考える際に使われる概念である。

ただし、作品と、その作品を利用して作った録音や編曲は区別される。自由に歌える曲であっても、他人が録音した演奏をそのまま複製・配信できるとは限らない。今回の出典では、対象の民謡はパブリックドメインだが、キャンベルの個別の録音は別に保護されると説明されている。

日本から海外作品を利用する場合には、国による保護期間や制度の違いにも注意が必要になる。ある国で自由に使えるという説明だけで、日本でのすべての利用が自由だと決まるわけではない。楽曲、編曲、演奏、録音を分けて捉えることが、権利関係を理解する基本となる。

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