用語集/権利と法律/IP

著作隣接権

ちょさくりんせつけんNeighboring rights

歌唱や演奏を行う実演家、録音物を制作する者などに認められる権利。詞や曲の著作権とは別で、保護や対価の対象となる利用は国・地域によって異なる。

著作物を演じたり、録音して社会に届けたりする役割を保護する権利の総称。音楽では実演家やレコード製作者などが関わる。作詞家・作曲家の著作権著作権ちょさくけんCopyright楽曲や歌詞などの創作的な表現を保護する権利。出典は楽曲・歌詞・録音の保護と声のブランドを守る試みを区別し、商標を追加の手段として位置づけている。用語集で詳しくとは別の権利であり、同じ人物が創作と実演の双方を担う場合も、権利の区別は残る。

録音物の放送や公の場での利用などについて、誰がどの対価を受け取れるかは国・地域の制度によって異なる。海外で音源が使われた事実だけで、あらゆる権利者に同じ支払いが生じるわけではない。

日本にも著作隣接権の制度があるが、国内の取り扱いをそのまま海外に当てはめることはできない。国際的な回収を理解するには、利用された国、対象となる権利、管理を委ねた範囲を区別する必要がある。提携市場の広さと、個人の受取額も別の指標である。

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