用語集/権利と法律/IP

原盤

げんばんMaster recording

音楽の録音そのものや、その元となる録音物を指す言葉。権利を論じる際は、録音に関する権利と、テープなど現物の所有を区別する必要がある。

原盤とは、音楽の録音そのもの、または複製や配信の元となる録音物を指す言葉である。日常的には、その録音を利用して収益を得る権利まで含めて使われることがある。ただし、録音された楽曲の歌詞や旋律の権利と、特定の演奏を収めた録音に関する権利は、分けて考える必要がある。

さらに、録音に関する権利と、マスターテープなど現物の所有も同じではない。テープを手元に持つことだけで、録音を自由に配信できるとは限らない。本件では、録音の著作権とテープの所有に関する請求がそれぞれ判断された。

日本語で海外の原盤訴訟を読む場合も、何を取り戻そうとしているのかを確認すると争点を捉えやすい。原盤という呼び方だけでは、適用される国の制度や、契約が定める権利の範囲までは分からない。

RELATED関連する用語

音楽出版おんがくしゅっぱん著作権譲渡ちょさくけんじょうとサンプリング権利の連鎖けんりのれんさ

IN ARTICLESこの用語が出てくる記事