著作権を持つ者が、その権利を別の者へ移すこと。今回の出典では、創作者からレーベルや音楽出版社音楽出版おんがくしゅっぱんMusic publishing歌詞やメロディーなど楽曲の著作権を管理し、利用の許諾や収益につなげる事業。特定の録音物を扱う権利とは区別され、契約によって管理や保有の範囲が異なる。用語集で詳しくへの権利移転を指す。作品を誰かに利用させるという説明だけでは、誰が権利を持ち、何を移したのかまでは分からない。
米国の終結権移転終了権いてんしゅうりょうけんCopyright termination right著作権の移転を一定の条件で終了させる米国法上の権利。本件では、期間の経過に加え、本人が権利を保有し移転したかどうかが判断の中心となった。用語集で詳しくは、過去の譲渡を終了させる制度である。そのため、本人が最初の権利者で、その本人から権利が移ったのかが重要になる。ソルト・ン・ペパの件では、裁判所がプロデューサーとその会社を最初の権利者と認めたことが、結論につながった。
日本から読む場合にも、楽曲の著作権と録音の権利を混同混同こんどうConsumer Confusion商品や表示を見た人が、提供元や他者との関係を取り違えること。商標の争いでは、実際に起きた取り違えと、起こるおそれがあるという主張を区別して読む必要がある。用語集で詳しくしないことが理解の土台になる。ただし、今回の出典は日本の契約の法的効果を説明したものではない。個々の契約の内容や適用される法律を離れて、権利回収の可否を一般化することはできない。