用語集/権利と法律/IP

ワーク・メイド・フォー・ハイア

Work made for hire

雇用や一定の委託に関わる米著作権法上の作品の扱い。該当すると終結権は適用されないが、契約にそう記すだけで成立するかどうかも、法的な検討を要する。

雇用や一定の委託のもとで制作された作品について、権利の帰属を定める米著作権法上の枠組み。出典記事は、アーティストが録音に参加するために雇われたという主張と結びつけて説明している。この扱いに該当する場合、終結権移転終了権いてんしゅうりょうけんCopyright termination right著作権の移転を一定の条件で終了させる米国法上の権利。本件では、期間の経過に加え、本人が権利を保有し移転したかどうかが判断の中心となった。用語集で詳しくは適用されない。

ソルト・ン・ペパの件では、ユニバーサルがこの主張を行ったものの、裁判官は該当性を判断しなかった。契約文言に基づく別の論点で結論が出たためだ。一方、該当しそうだという裁判所の示唆に対し、法律事務所は従来の法理解からの隔たりを指摘した。

したがって、今回の件を、録音が一律にこの扱いになると確定した判決として読むことはできない。日本語の雇用・委託や職務著作という言葉と単純に置き換えず、米国法固有の要件と、判決で実際に判断された範囲を区別する必要がある。

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