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商標権侵害

しょうひょうけんしんがいTrademark infringement

商品やサービスの出所を識別する名称・標識について、権利者の保護範囲に抵触する使用をすること。音楽家の活動名も争点になり得るが、似ているだけで直ちに成立するわけではない。

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商標商標しょうひょうTrademark商品やサービスの出所を見分ける名称や標識に関わる権利。音楽活動ではグループ名などが対象になり得るが、楽曲の著作権や収益の取り分とは別に扱われる。用語集で詳しく権侵害が成立するかは、適用される法制度や権利の範囲、実際の使用状況などによって判断される。名前の綴りが似ているという一点だけで、結論が決まるわけではない。また、訴状で侵害を主張することと、裁判所が侵害を認定することも区別される。

日本にも商標商標しょうひょうTrademark商品やサービスの出所を見分ける名称や標識に関わる権利。音楽活動ではグループ名などが対象になり得るが、楽曲の著作権や収益の取り分とは別に扱われる。用語集で詳しくを保護する制度があるが、米国で提訴された事案の結論を、そのまま国内の活動名に当てはめることはできない。報道を読む際には、誰がどの権利を主張し、何が未判断なのかを分けて捉える必要がある。

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