NOW — 数ヶ月〜1年先 · 兆しの初動ブランド×音楽著作権の再発明
個人の投稿と広告のあいだに
ドリュー・バリモアの美容ブランド投稿、音楽の無許諾利用で提訴
ドリュー・バリモアが個人のInstagramに載せた美容ブランドの動画をめぐり、音楽会社が著作権侵害を訴えた。2026年1月の報道から見えるのは、個人アカウントでも商品を宣伝する投稿には、プラットフォームの音楽契約とは別の許諾が問われるという境界である。

個人アカウントの動画が、広告として問われる
ドリュー・バリモアの個人プロフィールに投稿された短い動画。その音楽利用が、美容ブランドの広告をめぐる訴訟になった。CMUが2026年1月に報じたのは、投稿者の知名度だけでなく、個人の発信と商業的な宣伝の境界が問われる事例である。
提訴したのはドイツの音楽会社INSTNCT。バリモアが美容ブランドFLOWER Beautyを宣伝するInstagramリールに、マイ・サン・アンド・スターズマイ・サン・アンド・スターズ My Sun And StarsSpotify で探すApple Music(My Sun And Starsマイ・サン・アンド・スターズ My Sun And StarsSpotify で探すApple Music)の楽曲「You Make Me Happy」を必要な許諾なく使ったと主張している。対象は2023年の投稿で、報道時点でも視聴できたという。
被告にはバリモアとその会社に加え、事業パートナーのMaesaも含まれる。訴状は、楽曲を動画広告と組み合わせ、複製、公の実演、配布を無許諾で行ったとする。ただし、これは原告側の主張だ。記事は判決や和解を報じておらず、侵害や責任が確定した事例としては扱えない。
使える音楽と、広告に使える音楽は同じではない
背景にあるのは、音楽のライセンスライセンスLicensing一定の条件のもとで利用を認めること。声や姿の複製では、誰が何に同意したのかが重要で、楽曲や録音を使う許可とは区別して考えられる。用語集で詳しくが、誰がどの目的で使うかによって範囲を持つことだ。CMUは、Instagramのようなプラットフォームが音楽業界と結ぶ契約について、対象はUGCUGCUser-generated content利用者が制作・投稿する動画などのコンテンツ。音楽の利用や発見の場にもなり、権利管理や収入の分配を扱う事業と、楽曲の価値との接点が生まれる。用語集で詳しくであり、ブランドが公開するコンテンツは含まれないと説明する。サービスに音楽契約があることと、商品の宣伝にその曲を使えることは、同じ意味ではない。
今回の投稿先はバリモア個人のプロフィールだった。それでもCMUによれば、動画は米小売大手Walmartで購入できるFLOWER Beautyの商品を紹介する、明確な販促内容だった。アカウントの名義ではなく、そこで何を伝えているか。記事が照らしているのは、この違いである。
楽曲と映像を組み合わせる利用は、音楽業界でシンクシンクSync映画や広告などの映像に音楽を合わせて使用すること。楽曲が物語や場面と結びつき、発売時とは異なる観客へ届く接点になり得る。使用には関係する権利の確認が伴う。用語集で詳しくと呼ばれる。原告は「You Make Me Happy」のすべての権利を保有すると述べ、被告にはいかなる目的での利用も許諾していないと主張する。ここで争われているのは、曲が動画に似合うかどうかではなく、広告との組み合わせを認める権限と許諾の有無だ。
FLOWER Beautyの立ち上げは2013年。バリモアは自身の番組などでも継続的に宣伝していたが、Maesaがカラー化粧品分野からの撤退を発表した後、ブランドは2025年に終了したという。2023年の投稿をめぐる訴訟がブランド終了後に報じられた経緯は、事業の時間と、公開されたコンテンツの時間が一致しないことも示している。
ブランドが閉じても、投稿は残る
CMUは、ブランドのSNS投稿における音楽の無許諾利用をめぐる訴訟が、珍しくなくなっていると記す。ただし、件数や増加率は示していない。この報道だけから市場全体の規模を測ることはできないが、有名人の個人投稿も、その問題から切り離されてはいない。
この時点から今後数年を考えると、確認の対象が、新しく制作する広告だけでなく、公開済みの投稿にも広がる可能性がある。今回の動画は、過去の販促物でありながら、報道時点でも再生できた。ブランドの活動が終わっても、投稿と楽曲の組み合わせは閲覧可能な形で残っていたのである。
また、ブランドと音楽の関係では、曲を選ぶ段階から利用目的や掲載先を明確にする契約の重要性が、より意識される可能性がある。もっとも、この記事は新たな契約方式や許諾サービスの登場を伝えてはいない。見えているのは、個人の発信に溶け込んだ広告でも、音楽の利用条件が争点になるという兆しまでだ。
日本から見る、投稿の名義と利用目的
日本から読む際には、海外での訴訟と、日本で利用できる音楽の条件を分けて考える必要がある。出典は日本の契約や法制度との比較を示しておらず、同じ投稿なら日本でも同じ結論になるとはいえない。プラットフォームの許諾範囲についても、この記事の説明をあらゆる地域や利用形態にそのまま当てはめることはできない。
そのうえで読み取れるのは、「個人のアカウント」と「個人的な利用」が必ずしも重ならないという点だ。日常的な発信の形式で商品を紹介するとき、その音楽は何のために使われているのか。今回の訴訟は、投稿の見た目では捉えにくい広告と音楽の境界を、許諾という具体的な問いとして浮かび上がらせている。
この記事は、2026年10月に、当時(2026年1月19日(月))の出典をもとに書いた振り返りです。数字や状況はその後変わっている可能性があります。
EVIDENCE出典
- 二次CMU(Complete Music Update)2026-01-20
“Although platforms like Instagram have their own licences from the music industry, those licences only cover user-generated content, not brand content that is published to social media.”
Instagramのようなプラットフォームは音楽業界から独自の許諾を得ているが、その対象はユーザー生成コンテンツに限られ、SNSで公開されるブランドのコンテンツは含まれない。
確認日 2026-10-18
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