用語集/権利と法律/越境訴訟

仲裁

ちゅうさいArbitration

裁判所の判決ではなく、当事者が判断を委ねた仲裁人によって紛争を解決する手続き。公開範囲や利用条件は、契約と適用される法制度によって異なる。

仲裁は、当事者の合意に基づき、裁判官ではなく仲裁人に紛争の判断を委ねる仕組みである。話し合いの合意成立を助ける調停とは異なり、仲裁人が判断を下す点に特徴がある。契約に、将来の紛争を仲裁で扱う条項が設けられることもある。

裁判との違いを考える際には、費用や期間だけでなく、手続きや資料がどこまで公開されるかも重要になる。ただし、仲裁なら一律にすべてが秘密になるわけではなく、具体的な合意や規則の確認が必要だ。非公開であること自体から、不正の存在を推認することもできない。

日本にも仲裁制度はあるが、労働関係を含め、利用できる範囲や合意の効力には法制度ごとの違いがある。米国企業の雇用紛争についての報道を、日本の契約関係にそのまま当てはめることはできない。

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