著作権登録は、著作物に関する情報を所定の機関へ申請し、登録を受ける手続きである。その役割や法的な効果は国の制度によって異なるため、登録という言葉だけから、権利の発生や範囲を一律に理解することはできない。
今回、セイラーは米著作権局への申請で、自らを所有者、ソフトウェアを著作者として記載した。著作権局は人間の著作者が必要だとして拒否し、その判断を争う訴訟へ進んだ。したがって、単に画像が生成されたという事実ではなく、どのような内容で登録を求めたかが重要になる。
日本から参照する際には、米国の登録手続きについての結論を、日本の作品へそのまま当てはめない注意が要る。この出典は、日本での登録制度や具体的な保護の判断を説明する資料ではない。