アーティストと事務所、レーベルなどの権利義務を、一定の共通形式で定める契約を指す。本記事では、CMUが業界で標準的に使われると説明する契約をこの表記で扱う。特定の公的な契約書の正式名称を指すものではない。
共通の形式があっても、個々の条項が当事者の利益をどう配分するかは別の問題である。本件ではダニエルの代理人が、市場の国際化と拡大に契約が対応できていないと主張している。これは代理人側の評価であり、規制当局の結論ではない。
日本の契約を考える際にも、標準という言葉だけで内容の共通性や公平性を判断することはできない。誰が用意した形式か、個別に変更された条件があるかなどによって意味が変わる。出典は日本のひな型や運用については扱っていない。