1–3 YEARS · シーンと言説の潮流AIと作家性著作権の再発明

司法と立法、残された二つの道

米AI学習の著作権、対立する二つの政策案を権利者団体が支持

AI学習の著作権問題を裁判所に委ねるホワイトハウスと、無断学習はフェアユースに当たらないと明記する上院議員の草案。2026年3月下旬、米国の権利者団体は、方向の異なる両文書を歓迎した。そこには、権利保護の法制化を望みつつ、司法判断とライセンス交渉への道も残す姿勢が見える。

クリーム色の背景に、青い一枚の紙から二方向へ分かれる線と、枝先に置かれた黒い天秤と赤い契約書を描く抽象イラスト。

同じ支持、その先にある別の道

2026年3月下旬、米国のAI政策を巡り、著作権について異なる方向を向く文書が並んだ。ドナルド・トランプ大統領の「National Policy Framework」と、マーシャ・ブラックバーン上院議員による法案の討議用草案である。音楽業界の団体も加盟するCopyright Allianceは、その両方を歓迎した。

ホワイトハウスの枠組みは、AI学習と著作権の争いを裁判所に委ね、議会が判断に影響する措置を取らないよう求める。一方、ブラックバーン案は、著作物を無断で複製・処理してAIを学習させる行為はフェアユースフェアユースFair Use米国著作権法で、利用の目的や性質などに照らし、権利者の許諾なしでも著作物の利用が認められる場合があるという原則。AI学習への適用は争われている。用語集で詳しくに当たらないと、法律で明確にする方向だ。司法に任せるのか、立法で線を引くのか。その違いは小さくない。

兆しは、権利者側が片方だけを選んでいないことにある。法改正で保護を強める道と、裁判で個別の利用を争う道。その双方を残す姿勢は、生成AI生成AIせいせいエーアイGenerative AI学習したデータのパターンをもとに、音声や画像、文章などを生成する技術の総称。音楽では作曲、歌声、演奏など、使われる工程によって役割が異なる。用語集で詳しくと創作物の関係が、一つの政策判断だけでは定まりにくい状況を映している。

数十件の訴訟と、まだ揃わない判断

二つの文書には共通点もある。州ごとに異なるAI規制を設けるのではなく、全米に適用する連邦レベルのルールを志向していることだ。対立しているのは、その統一的な枠組みの中で、著作権をどう扱うかという部分である。なお、ブラックバーン案は議論を促すための草案であり、成立した法律ではない。

ホワイトハウスは、著作物によるAIモデルの学習は著作権法に違反しないとの立場を示す。対して音楽業界を含む権利者側は、学習には許諾が必要で、無断利用は侵害だと主張する。争点は、一定の条件下で無許諾利用を認める米国法上のフェアユースフェアユースFair Use米国著作権法で、利用の目的や性質などに照らし、権利者の許諾なしでも著作物の利用が認められる場合があるという原則。AI学習への適用は争われている。用語集で詳しくが、AI学習に適用されるかどうかだ。

CMUによると、この争点を中心とする訴訟は数十件進行しているが、判決はまだ少数にとどまる。それらは、すべてのAI学習を一括して扱う結論になるとは限らないことを示唆している。学習素材をどう入手し、それを何に使ったか。行為の具体像によって判断が分かれる可能性がある。

Copyright Allianceのキース・クプファーシュミットCEOは、司法に委ねる方針を評価する一方、ブラックバーン案の学習利用に関する条項も称賛した。CMUはこの両面支持を、権利者に不利な法改正を避けながら、保護強化の可能性も保つ対応と分析する。支持の対象は、両文書の内容すべてが一致するという意味ではない。

不確実性が交渉の入口になる

この時点から数年を考えるうえで注目されるのは、裁判と契約が並行して進む可能性だ。CMUは、判決の方向が揃わず法的な不確実性が残ることが、一部のAI企業を権利者とのライセンスライセンスLicensing一定の条件のもとで利用を認めること。声や姿の複製では、誰が何に同意したのかが重要で、楽曲や録音を使う許可とは区別して考えられる。用語集で詳しく交渉へ向かわせる要因になっていると指摘する。結論が出ない時間も、事業上の判断を動かし得る。

ただし、これは許諾型の利用が全面的に定着するという予測ではない。裁判所が素材の入手方法や用途を重視するなら、争点も契約条件も、利用の実態に応じて分かれる可能性がある。AI学習は合法か違法かという大きな二択から、どの素材を、どの条件で扱うのかという具体的な交渉へ。そんな移行の余地が見えている。

同時に、討議用草案がそのまま法律になる保証もない。立法の議論、司法判断、当事者間の合意は、それぞれ別の経路である。今後の広がりを見る手掛かりは、政策文書への賛否だけでなく、その間にどのような利用条件が作られるかにもある。

日本からは、結論より交渉の構図を

日本から読む際、米国のフェアユースフェアユースFair Use米国著作権法で、利用の目的や性質などに照らし、権利者の許諾なしでも著作物の利用が認められる場合があるという原則。AI学習への適用は争われている。用語集で詳しくを、そのまま日本での適法性を測る物差しにはできない。この記事が扱うのは、米国法の下での無許諾学習と、連邦政府・議会・裁判所の役割分担である。出典は日本の制度や契約実務を比較しておらず、両国で同じ結論になるかは、この材料だけでは判断できない。

一方、読み取れる構図はある。権利者団体は、望ましい法改正への支持と、現行法の下で争う余地の確保を同時に進めている。創作物の価値を守る方法が、法律の条文だけでなく、個別の訴訟やライセンスライセンスLicensing一定の条件のもとで利用を認めること。声や姿の複製では、誰が何に同意したのかが重要で、楽曲や録音を使う許可とは区別して考えられる。用語集で詳しくにも分かれていること。2026年3月の文書群に見えていたのは、その複線的な動きである。

この記事は、2026年10月に、当時(2026年3月24日(火))の出典をもとに書いた振り返りです。数字や状況はその後変わっている可能性があります。

EVIDENCE出典

  1. 二次CMU(Complete Music Update)2026-03-25

    Copyright Alliance welcomes separate AI documents published by White House and Congress, even though they differ on copyright matterscompletemusicupdate.com ↗

    “That all comes down to whether you consider AI training to be ‘fair use’ under US copyright law.”

    結局のところ、争点はAI学習を米国著作権法上の「フェアユース」と考えるかどうかにある。

    確認日 2026-10-18