米国著作権法において、著作物の一定の利用を権利者の許諾なしでも認める原則。単に利用者が「公正だ」と考えれば成立するものではなく、具体的な利用の目的や性質、市場への影響などを踏まえて判断される。
AI企業の中には、モデルの学習に著作物を使う行為はフェアユースに当たると主張する企業がある。一方、音楽などの権利者はこれに反対し、無許諾の学習を著作権侵害として訴えている。2026年初の出典記事は、この争点について裁判が続いている段階を伝えている。
日本の著作権制度を説明する言葉として、そのまま置き換えて使うことはできない。また、ある利用が認められたとしても、別の学習方法や生成物まで一律に適法になるとは限らない。個々の判断が何を対象としているかを区別する必要がある。