DMCAは米国のデジタル環境における著作権保護を扱う法律である。オンラインサービスに関しては、権利者からの通知を受けた削除などの対応と、一定の条件下でサービス提供者の責任を制限する仕組みが広く知られる。
本件では、通知された投稿の量だけでなく、その選定や通知の共同実施が争点になっている。削除通知が届いたことは、裁判所によって侵害が認定されたことと同じではない。また、通知の集中だけから違法な圧力があったと結論づけることもできない。
日本の利用者の投稿も、米国のサービス上ではこの通知手続きの影響を受け得る。ただし、日本法上の削除制度や著作権の例外と同一ではなく、通知、削除、侵害認定を区別して理解する必要がある。