用語集/ビジネスと契約

カタログ取得

カタログシュトクCatalogue acquisition

すでに発表された楽曲などの作品群について、権利や事業上の持ち分を取得する取引。何を取得するかは契約ごとに異なり、作品に関わるすべての権利を得るとは限らない。

音楽事業でいうカタログカタログMusic catalogアーティストなどが持つ楽曲群や、それに関わる権利のまとまり。投資の文脈では、作品の知名度だけでなく、将来どれだけ収入を生むかという観点から取引される。用語集で詳しくは、すでに発表された楽曲や録音物などの作品群を指す。カタログカタログMusic catalogアーティストなどが持つ楽曲群や、それに関わる権利のまとまり。投資の文脈では、作品の知名度だけでなく、将来どれだけ収入を生むかという観点から取引される。用語集で詳しく取得は、その作品群に関する権利や事業上の持ち分を取得する取引である。新作の制作を支える契約とは、対象となる時間の範囲が異なる。

ただし、録音物に関する権利と、作詞・作曲に関する権利は同じではない。取得という表現だけで、双方の権利や、すべての地域での利用権が移るとは判断できない。対象作品、地域、期間などの確認が必要になる。

今回の記事は、ジェミニ・ミュージックのカタログカタログMusic catalogアーティストなどが持つ楽曲群や、それに関わる権利のまとまり。投資の文脈では、作品の知名度だけでなく、将来どれだけ収入を生むかという観点から取引される。用語集で詳しく取得と代表的な作品名を伝えているが、権利の細かな内訳までは示していない。日本語で読む際も、レーベル運営会社そのものの買収と、作品群の取得を同じ意味に扱わないことが、取引を理解するうえでの区別になる。

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