個人の声や外見などをデジタル技術で再現したものを指す。元の録音や映像をそのまま複製する場合とは異なり、新たに生成・編集した表現でも、特定の本人だと受け取られることがある。何を再現し、どう利用したかが問題になる用語だ。
デンマークの提案では、AIによる生成に限らず、従来型の編集技術による模倣も対象に含まれる。ただし、あらゆる似た声や姿ではなく、本人との混同が明白に起こり得るリアルな模倣が対象だと説明されている。
重要なのは、作品への権利と個人の特徴への保護を区別している点である。日本の制度に同名の権利があることを意味するものではなく、海外の提案を読む際には、対象となる行為、同意の要件、例外を分けて確認する必要がある。