アーティストの活動を継続し、発展させるため、マネジメント側がどのような業務を担うかを定める契約。仕事の交渉、活動方針の相談、制作や公演に関わる関係者の調整などが対象になり得る。ただし、名称だけで業務の全体像が決まるわけではない。
録音物を制作・販売する契約や、楽曲の著作権著作権ちょさくけんCopyright楽曲や歌詞などの創作的な表現を保護する権利。出典は楽曲・歌詞・録音の保護と声のブランドを守る試みを区別し、商標を追加の手段として位置づけている。用語集で詳しくを扱う契約とは区別して読む必要がある。マネジメント契約の締結だけでは、録音物の権利が移ったことや、制作費の負担が決まったことまでは意味しない。
日本語の記事でも「大手と契約」という表現だけでは契約の種類が見えにくい。今回の発表で確認できるのは、創作、協働、海外機会を広げる方針であり、報酬や期間、独占性などの条件は明らかにされていない。