氏名や顔写真など、個人を識別する要素を商業的に利用することに関わる権利である。著名人の存在が商品の購入を促す場合などに問題となるが、保護の条件や例外は国や地域によって異なる。
写真の著作権著作権ちょさくけんCopyright楽曲や歌詞などの創作的な表現を保護する権利。出典は楽曲・歌詞・録音の保護と声のブランドを守る試みを区別し、商標を追加の手段として位置づけている。用語集で詳しくとは区別される。写真を撮った人や著作権著作権ちょさくけんCopyright楽曲や歌詞などの創作的な表現を保護する権利。出典は楽曲・歌詞・録音の保護と声のブランドを守る試みを区別し、商標を追加の手段として位置づけている。用語集で詳しくを持つ人から画像の利用許可を得ても、それだけで、写っている人物の肖像をあらゆる販売促進に使えるとは限らない。反対に、本人の承諾だけでは写真の著作権著作権ちょさくけんCopyright楽曲や歌詞などの創作的な表現を保護する権利。出典は楽曲・歌詞・録音の保護と声のブランドを守る試みを区別し、商標を追加の手段として位置づけている。用語集で詳しく処理が済まない場合もある。
日本にも肖像などの顧客吸引力の利用をめぐる議論と判例があるが、米国の訴訟上の主張をそのまま当てはめることはできない。本記事では、リパ側が掲げた請求の根拠として扱い、権利侵害の成立を断定していない。