作品同士の強い類似を手がかりに、実際にコピーがあったと推認するための米国著作権著作権ちょさくけんCopyright楽曲や歌詞などの創作的な表現を保護する権利。出典は楽曲・歌詞・録音の保護と声のブランドを守る試みを区別し、商標を追加の手段として位置づけている。用語集で詳しく訴訟上の法理。先行作品に接する機会を示す証拠がない場合にも争点となり得るが、単なる印象上の近さを指す言葉ではない。
今回の報道では、コピー以外の理由によって一致が生じることがほぼ不可能だと示す必要がある、と被告側が説明している。独立した創作、偶然、共通する既存の素材などで説明できるかが重要になる。似た部分があるという指摘だけで、直ちに盗用が認められるわけではない。
また、実際にコピーしたかという問いと、著作権著作権ちょさくけんCopyright楽曲や歌詞などの創作的な表現を保護する権利。出典は楽曲・歌詞・録音の保護と声のブランドを守る試みを区別し、商標を追加の手段として位置づけている。用語集で詳しくが保護する表現を侵害したかという問いは区別される。日本語の「酷似」と同義に扱ったり、この米国の法理をそのまま日本の判断基準とみなしたりすることには注意が要る。