1–3 YEARS · シーンと言説の潮流声の権利著作権の再発明
歌声がブランドとして扱われる境界
リオネル・リッチー、声のAI模倣対策に商標4件を出願
リオネル・リッチーが、AIによる声の無断利用への対策として、代表曲のフレーズに関わる商標4件を出願した。2026年6月15日付のMusic Allyが伝えたのは、楽曲や録音の著作権に保護を重ねる試みだ。ただし登録は未確定。有名な歌詞と、ブランドを示す音との境界が問われている。

楽曲の保護から、声のブランドへ
聞き覚えのあるフレーズを、誰の声で聞くのか。リオネル・リッチーリオネル・リッチー Lionel RichieSpotify で探すApple Musicが動いたのは、その結びつきを守るためだった。2026年6月15日付のMusic Allyによると、リッチーはAIによる声の無断利用への対策として、声に焦点を当てた商標商標しょうひょうTrademark商品やサービスの出所を見分ける名称や標識に関わる権利。音楽活動ではグループ名などが対象になり得るが、楽曲の著作権や収益の取り分とは別に扱われる。用語集で詳しく4件を出願した。
対象となったのは「Hello, Is It Me You’re Looking For?」「Say You, Say Me」「Easy Like Sunday Morning」「All Night Long」。いずれも、リッチーの過去の楽曲に結びつくフレーズである。記事が伝えるのは、歌声全体についての権利を獲得したという話ではない。特定のフレーズに関わる出願を、声のブランドを守る手段として使おうとする動きだ。
ここにある兆しは、保護の焦点の移動である。曲、歌詞、録音を守る著作権著作権ちょさくけんCopyright楽曲や歌詞などの創作的な表現を保護する権利。出典は楽曲・歌詞・録音の保護と声のブランドを守る試みを区別し、商標を追加の手段として位置づけている。用語集で詳しくに加えて、聞き手がその音から本人を思い浮かべる関係にも、別の法的な足場を探している。既存の保護を置き換えるのではなく、重ねる試みとして読める。
4件の出願と、登録までの距離
背景にあるのは、AIで声を複製し、本人の許可なく利用することへの懸念だ。生成AI生成AIせいせいエーアイGenerative AI学習したデータのパターンをもとに、音声や画像、文章などを生成する技術の総称。音楽では作曲、歌声、演奏など、使われる工程によって役割が異なる。用語集で詳しくをめぐる争点が作品の利用だけでなく、本人らしく聞こえる声の扱いにも及んでいる。リッチーはその対策を、代表曲と強く結びついた短いフレーズから組み立てようとしている。
Music Allyは、テイラー・スウィフトテイラー・スウィフト Taylor SwiftSpotify で探すApple Musicと俳優のマシュー・マコノヒーも同様の手法を取っていると伝える。ただし、記事が挙げる事例だけで音楽業界全体の標準になったとは言えない。確認できるのは、著名な表現者が商標商標しょうひょうTrademark商品やサービスの出所を見分ける名称や標識に関わる権利。音楽活動ではグループ名などが対象になり得るが、楽曲の著作権や収益の取り分とは別に扱われる。用語集で詳しく法を追加の保護手段として選び始めていることだ。
そして、出願と登録の間には距離がある。4件はいずれも米国特許商標商標しょうひょうTrademark商品やサービスの出所を見分ける名称や標識に関わる権利。音楽活動ではグループ名などが対象になり得るが、楽曲の著作権や収益の取り分とは別に扱われる。用語集で詳しく庁の承認を必要とし、結果は未確定だ。記事が紹介するGerben Lawの説明では、審査で問われるのは、その音が単に有名な歌詞なのか、それとも商標商標しょうひょうTrademark商品やサービスの出所を見分ける名称や標識に関わる権利。音楽活動ではグループ名などが対象になり得るが、楽曲の著作権や収益の取り分とは別に扱われる。用語集で詳しくとして機能しているのかという点である。
よく知られていることと、ブランドを示すものとして使われていることは同じではない。Gerben Lawは登録に向けた技術的な難しさを指摘し、リッチー側が商標商標しょうひょうTrademark商品やサービスの出所を見分ける名称や標識に関わる権利。音楽活動ではグループ名などが対象になり得るが、楽曲の著作権や収益の取り分とは別に扱われる。用語集で詳しく法に沿った使い方を示す必要があると説明している。出願の数よりも、その使われ方をどう立証するかが、この試みの具体的な焦点になる。
広がりを左右するのは、声の使われ方
この時点から先の1〜3年を見るなら、注目点は同様の出願が増えるかどうかだけではない。歌の一節を、本人を識別するブランドとしてどのように使い、その証拠をどう示すのか。そこに実務上の工夫が集まる可能性がある。
Music Allyは、ほかの音楽スターも続くだろうと見通している。ただし、それは記事の予測であり、登録の成功や保護範囲の拡大が確認されたわけではない。後続の動きを考える際にも、手法が注目されることと、法的な効力が認められることは分けて見る必要がある。
また、この出願が認められたとしても、あらゆる声の模倣に対して何ができるのかは、記事からは分からない。今回見えているのは、特定のフレーズを入り口にした対策である。声そのものを広く囲い込む仕組みが完成した、と読むには材料が足りない。
それでも、作品と本人の間にある「声のブランド」を、独立した検討対象にする動きは読み取れる。著作権著作権ちょさくけんCopyright楽曲や歌詞などの創作的な表現を保護する権利。出典は楽曲・歌詞・録音の保護と声のブランドを守る試みを区別し、商標を追加の手段として位置づけている。用語集で詳しくだけでなく商標商標しょうひょうTrademark商品やサービスの出所を見分ける名称や標識に関わる権利。音楽活動ではグループ名などが対象になり得るが、楽曲の著作権や収益の取り分とは別に扱われる。用語集で詳しくも組み合わせるという発想。その有効性と限界が、登録の過程で問われている。
日本から見ると、権利の名前より手続き
日本からこのニュースを読む際、まず区別したいのは、米国での出願と日本での保護である。出典が扱うのは米国特許商標商標しょうひょうTrademark商品やサービスの出所を見分ける名称や標識に関わる権利。音楽活動ではグループ名などが対象になり得るが、楽曲の著作権や収益の取り分とは別に扱われる。用語集で詳しく庁での審査であり、日本の制度で同じ手法が成立するかは示していない。日米の運用を比べる材料も、この記事にはない。
そのうえで読み取れるのは、「AIから声を守る」という大きな目的が、具体的なフレーズ、ブランドとしての使用、審査に必要な証拠へと分解されていることだ。2026年6月の段階で見えていたのは、声の保護が完成した姿ではない。既存の制度を組み合わせ、本人と声の結びつきを守れる範囲を探る、その途中の姿である。
この記事は、2026年10月に、当時(2026年6月15日(月))の出典をもとに書いた振り返りです。数字や状況はその後変わっている可能性があります。
EVIDENCE出典
- 二次Music Ally2026-06-15
Hello, is it Lionel Richie’s vocal trademarks you’re looking for?musically.com ↗
“Ultimately, before any registration can issue, Richie will need to demonstrate that the phrases are being used in a branded manner consistent with trademark law.”
最終的に、登録が認められるには、リッチーはそれらのフレーズが商標法に沿ってブランドを示す形で使われていることを証明する必要がある。
確認日 2026-10-18
Artistsこの記事に登場するアーティスト
- リオネル・リッチーSpotify で探すApple Music
- テイラー・スウィフトSpotify で探すApple Music


