自ら著作物を無断複製した人だけでなく、その侵害に関与した第三者にも責任を問う、米国の裁判例で発展してきた考え方である。直接の侵害者が多数に上る場合や、特定が難しい場合には、共通して使われるサービスの提供者が訴訟の対象になることがある。
今回のCox訴訟では、利用者の侵害を知りながら接続を提供し続けたことだけで責任を認められるかが争われた。最高裁多数意見は、侵害の積極的な誘発と、侵害に特化したサービスの提供という二つの類型を示した。
これは、あらゆる仲介事業者を免責するという意味ではない。サービス自身による複製や配布とは区別が必要であり、日本の法制度にそのまま置き換えて結論を導くこともできない。